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離婚の知識〜離婚後の子供の戸籍 〜
離婚をすると、妻の戸籍は結婚前に戻るか、別に新しい戸籍を作るか選びますが子供の場合は、親権者がどちらであろうと戸籍は変わりません。 原則としては結婚時の夫婦の戸籍に残りますが、 親権者となった母親が旧姓に戻った場合、母親と子供の戸籍は異なることになります。 離婚後に結婚していた時と同じ名前を名乗るとしても、見かけでは子供と同じ氏ですけど、法律的には子供と氏も戸籍も別、ということになります。

【 子供と母親を同じ氏にするには 】

引き取った母親が子供の氏を自分と同じにして自分の戸籍に入れる場合は、親権者となっていれば子供の住所地を管轄している家庭裁判所に「子の氏の変更許可申請書」を提出することになります。 そして、家庭裁判所の許可審判書の謄本と子供の入籍届けを市区町村役場に提出します。 この審判に関しては、母が離婚後の自分の戸籍謄本と、元の夫の戸籍謄本を添えて家庭裁判所に申し立てすればほとんどがその日の内に受理されます。

双方の戸籍謄本を見せることにより、離婚したことと親権者が母であることがわかるからです。 でも、母が親権者になっていないと、母側からは審判を申し立てできません。 親権者である父側からこの申し立てをしてもらうか、親権者変更の審判を先にして、許可を得てから同じように子の氏変更許可審判の申し立てをすることになります。 離婚時に親権者・監護者を決めるときには、子供の戸籍や姓をどうするかも十分に話し合う必要があります。

【 旧姓に戻らない場合 】

婚姻によって氏を変更した側は、原則として旧姓に復しますが、離婚後3ヶ月以内または離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す事により、今までの姓を名乗れます。 この場合も、住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、子の氏の変更許可の審判の申立てをする必要があります。 この手続きをしないと、子は父の戸籍の苗字であり、母の戸籍の苗字ではないので母の戸籍には入れません。

【 子が成人になると元の氏に戻す事が出来る 】

母と同じ氏に改めた子が成年になった場合、 1年以内に役場に戸籍法を定める届出をすれば元の氏に戻れます。 この時、家庭裁判所の許可は不要です。

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